対等な私人間での人権侵害
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 10:15 UTC 版)
「人権蹂躙」の記事における「対等な私人間での人権侵害」の解説
対等な私人間の間では、「人権侵害」が直接問題となることはない。なぜなら、それぞれの私人は独自に人権の享有主体であるからである。このような対等な私人間において、いわゆる「人権侵害」、つまり憲法の趣旨を考慮したうえでの法的意味での違法性があるか否かは、具体的な法の一般条項の解釈・適用において、両当事者間の具体的な事情の下において、それぞれの利益を相対的に比較衡量することによって判断されることになる(私人間効力(間接適用説)も参照)。
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