審議・改革
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「スペイン1812年憲法」の記事における「審議・改革」の解説
1810年9月24日に新しくコルテスが開会した。 スペインのみならず、スペイン領植民地すべての民選の代議員が集められた。議会当日に出席したのは議員総数180名のうち104名、そのうち47名は補充議員で、正当な議員は総数の3分の1程度であった。アメリカ植民地に割り当てられた議員数は27名であった。 まもなく基本的諸原理が採択された。すなわち主権在民、スペイン国王としてのフェルナンド7世の正統性、代議士の不可侵性である。カディス・コルテスでは激論が交わされ、スペイン最初の成文憲法が1812年3月12日にカディスで採択された。ナポレオンの武力介入前のスペインではブルボン朝と旧ハプスブルク朝が絶対王政を敷いていた。 憲法制定は、議員数などに不満があるとしても、植民地人にとっては初めての国政参加であり、スペインと植民地アメリカの平等がわずかに進んだかのように思われた。スペイン領アメリカの指導者層の多くは、スペインに忠実であろうとあり続けたが、この後のフェルナンド7世の姿勢により、このムードは打ち壊された。
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