実用新案権の行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)
平成5年改正法特許法と同様に、実用新案権の設定登録によって実用新案権が発生する。実用新案権者は、対象となっている考案を業として実施する権利を専有する。 実用新案権者は、自己の実用新案権を行使することができる。ただし、侵害者等に対して権利行使するためには「実用新案技術評価書」の提示が必要である。 また、権利行使したあとで、公知技術などが判明して登録実用新案の無効審決が確定した場合は、権利行使者が損害賠償責任を負う。この損害賠償責任は権利行使者に過失がないことを立証しないと免責されないので、権利行使時には慎重な調査・検討を要する。
※この「実用新案権の行使」の解説は、「実用新案権」の解説の一部です。
「実用新案権の行使」を含む「実用新案権」の記事については、「実用新案権」の概要を参照ください。
- 実用新案権の行使のページへのリンク