学校その他の教育機関による複製等とは? わかりやすく解説

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学校その他の教育機関による複製等

著作権の制限規定一つです(第35条第1項)。学校公民館など教員等授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うためにコピーする場合例外です。インターネット通じて得た著作物ダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等教材作成行ったり、学習者教材としてコピーしたものを他の学習者配布して使うような場合にも、この例外適用されます。

条件
営利目的とする教育機関でないこと
授業等担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身コピーすること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
授業の中でコピーする本人使用すること
必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物種類用途などから判断して著作権者利益不当に害しないこと(ソフトウェアドリルなど、個々学習者購入することを想定して販売されているものを複製する場合等は対象外
慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)


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