じんしん‐こせき【壬申戸籍】
壬申戸籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/15 21:09 UTC 版)
壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、翌明治5年(1872年)に編製された戸籍である。編製年の干支「壬申」から「壬申戸籍」と呼び慣わす。
注釈
- ^ 妾を妻と同等の二等親と定めたのは明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四)。 「等親」は、「親等」とは別のもので、「親等」は世代を数えるだけなのに対し、「等親」は続柄の尊卑親疎(そんぴしんそ。親子・婚姻関係)までも考慮したものである。「親等」では配偶者(夫や妻)は世代の問題ではないので数えない。ちなみに新律綱領では「夫」は「一等親」である。
- ^ 『日本帝国統計年鑑』では、その後の調査により本籍人口が上方修正されている(明治31年: 4376万3855人、明治36年: 4673万2876人、明治41年: 4958万8804人、大正2年: 5336万2682人、大正7年: 5666万7711人)。
出典
- ^ a b c d e 答申書「特定個人に係る明治五年式戸籍の不開示決定(行政文書非該当)に関する件」 (PDF) 情報公開・個人情報保護審査会(内閣府)
- ^ 『部落の過去・現在・そして…』p.109(阿吽社、1991年)
- ^ 「壬申戸籍」か、ヤフオク出品=一時落札、身分記載で閲覧禁止-専門家「悪用恐れも」時事通信2019年2月14日
- ^ 「壬申戸籍」、法務省が回収=本物か鑑定へ 時事通信2019年2月14日
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