報告・立入検査など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:44 UTC 版)
都道府県知事・保健所設置市の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の管理権原者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができる。また、専ら事務所の用途に供するものは都道府県労働局長の要請があった場合に報告を求めたり、立入検査を行うことができる。 環境衛生監視員は、身分証明書を携帯し、請求があった場合提示することとなっている。 これらの権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこととなっている。
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