報告・立入検査などとは? わかりやすく解説

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報告・立入検査など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:44 UTC 版)

特定建築物」の記事における「報告・立入検査など」の解説

都道府県知事保健所設置市市長は、法律の施行関し必要がある認めときには特定建築物管理権原者対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員特定建築物に立ち入らせ、その設備帳簿書類その他の物件維持管理状況検査関係者関係者質問することができる。また、専ら事務所用途供するものは都道府県労働局長の要請があった場合報告求めたり立入検査を行うことができる。 環境衛生監視員は、身分証明書携帯し請求があった場合提示することとなっている。 これらの権限犯罪捜査のために認められたものと解釈してならないこととなっている。

※この「報告・立入検査など」の解説は、「特定建築物」の解説の一部です。
「報告・立入検査など」を含む「特定建築物」の記事については、「特定建築物」の概要を参照ください。

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