執行機関とは? わかりやすく解説

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(業務)執行機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:55 UTC 版)

機関 (法)」の記事における「(業務)執行機関」の解説

議決機関決定したところに基づいて業務執行を担う機関を執行機関ないし業務執行機関という。理事機関ということもある。日本の株式会社であれば取締役取締役会設置する場合には代表取締役業務担当取締役)、取締役会または執行役が、非営利法人であれば代表理事理事長理事理事会などが、これに該当する

※この「(業務)執行機関」の解説は、「機関 (法)」の解説の一部です。
「(業務)執行機関」を含む「機関 (法)」の記事については、「機関 (法)」の概要を参照ください。

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