国別の情報公開法
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情報公開法(じょうほうこうかいほう)は、行政機関が保有する情報への一般市民のアクセスを保障する法律である。情報公開法が保障する知る権利に基づき、一般市民が行政機関が保有する情報を請求し、これらの情報を自由に、また最小限の費用で得る権利を規定する。また、基本的に行政機関には、率先して情報を開示し公開を促進する義務を課す。
注釈
- ^ 「内閣」そのものについて、第2条で定める行政機関として定められていないが、「内閣」に関する情報公開の運用は内閣官房で行っており、国の行政機関の保有する行政文書についてはすべて網羅されている。
- ^ 独立行政法人のほか、沖縄科学技術大学院大学院、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、新関西国際空港株式会社、大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、農水産業協同組合貯金保険機構、放送大学学園、預金保険機構が対象となる法人である。
出典
- ^ Access to Information Laws: Overview and Statutory Goals
- ^ The World's First Freedom of Information Act Archived 2012年3月5日, at the Wayback Machine.
- ^ Staples, William R.. Encyclopedia of privacy. Greenwood Publishing Group.
- ^ “The Dark Country”. 2010年1月18日閲覧。
- ^ The Principle of Public Access
- 1 国別の情報公開法とは
- 2 国別の情報公開法の概要
- 3 関連項目
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