同姓同本娶らずとは? わかりやすく解説

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同姓同本娶らず

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

宋時烈」の記事における「同姓同本娶らず」の解説

1669年宋時烈儒教倫理推し進め同姓での結婚不倫として厳禁するように建議した。 これは同姓かつ同じ本貫の者同士結婚禁止したもので「同姓同本不娶」と呼ばれるのである。この結果同姓本の男女結婚認められず、生まれた子どもは私生児扱いを受けることになった。 この制度の導入に伴い身分間の貴賤結婚避けられるようになったこのような身分制度固定朝鮮王朝滅亡まで継続することになったそれのみならず「同姓娶らず」の倫理現在の大韓民国民法規定にも影響残している(1997年大韓民国民法の第8091号en:Article 809 of the Korean Civil Code)にある「同姓同本不娶」規定憲法裁判所による違憲判決がでたため現在は廃止)。

※この「同姓同本娶らず」の解説は、「宋時烈」の解説の一部です。
「同姓同本娶らず」を含む「宋時烈」の記事については、「宋時烈」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの宋時烈 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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