合同会社として固有の特徴とは? わかりやすく解説

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合同会社として固有の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:15 UTC 版)

合同会社」の記事における「合同会社として固有の特徴」の解説

以下の点は、合名会社合資会社とは異なる。 社員全て有限責任社員であり(576条第4項)、また社員は間接有限責任のみを負う(580条第2項株式会社、旧有限会社)。 各社員は出資義務負い信用労務出資認められておらず、また設立登記をする時までに全額払い込み要する(578条。株式会社、旧有限会社)。社員になろうとする者は、原則として定款の作成後、合同会社設立登記をする時までに、その出資係る金銭全額払い込み、またはその出資係る金銭以外の財産全部給付なければならない(578条)。 持分払戻し請求できず、また、退社に際して払戻し規制される(632条。株式会社、旧有限会社)。 持分全部または一部譲り受けることができず、取得した場合には、消滅する(587条)。 任意清算認められない(668条1項合名・合資会社異なり無限責任社員がおらず、債権者保護手続が必要となるため)。

※この「合同会社として固有の特徴」の解説は、「合同会社」の解説の一部です。
「合同会社として固有の特徴」を含む「合同会社」の記事については、「合同会社」の概要を参照ください。

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