合同会社として固有の特徴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:15 UTC 版)
「合同会社」の記事における「合同会社として固有の特徴」の解説
以下の点は、合名会社・合資会社とは異なる。 社員は全て有限責任社員であり(576条第4項)、また社員は間接有限責任のみを負う(580条第2項。株式会社、旧有限会社)。 各社員は出資義務を負い、信用や労務の出資は認められておらず、また設立の登記をする時までに全額払い込みを要する(578条。株式会社、旧有限会社)。社員になろうとする者は、原則として定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない(578条)。 持分の払戻しは請求できず、また、退社に際しての払戻しは規制される(632条。株式会社、旧有限会社)。 持分の全部または一部を譲り受けることができず、取得した場合には、消滅する(587条)。 任意清算が認められない(668条1項。合名・合資会社と異なり無限責任社員がおらず、債権者保護手続が必要となるため)。
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