受託者責任とSRI
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 07:36 UTC 版)
「社会的責任投資」の記事における「受託者責任とSRI」の解説
年金運用をSRIによって行うことに関しては、受託者責任法、米国におけるエリサ法の観点から問題が呈せられることがある。米国におけるエリサ法では、年金基金の資産運用に際して、他の年金基金に比して明らかに運用利益が減少するような運用行うことを禁止している。SRIでは、企業の経済状況以外の社会性を根拠に、投資対象を狭めているとして、資産運用のリスクを高めているとの批判を受け、エリサ法に抵触するとの議論が行われている。しかし、このような状況は、2006年4月に世界最大の年金基金であるカルフォルニア州公務員退職年金基金(カルパースが年金運用に環境及び持続可能性を考慮することを求めているUNEP Financial Initiativeの責任投資原則に署名したことから、SRIは受託者責任、エリサ法には抵触しないという考え方が一般化しつつある。しかし日本においてはSRIが受託者責任に反するとの考えが根強く、これがSRIの日本での浸透を妨げている。
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