受理官庁による受理とは? わかりやすく解説

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受理官庁による受理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「受理官庁による受理」の解説

受理官庁は、PCT条約及びPCT規則従い国際出願点検し及び処理するPCT条約10条)。所定事項記載されていないなど「国際出願欠陥」が見つかった場合は、出願人補充要求するPCT条約14条(1),(4))。所定期間までに出願人補充しない場合受理官庁出願取り消した旨を宣言するPCT条約14条(1),(4))。所定の手数料が支払われない場合受理官庁出願取り消した旨を宣言するPCT条約14(3)(a)(b))。 受理官庁国際出願一通保持し一通国際事務局送付し、他の一通管轄国調査機関送付するPCT条約12条(1))。これらはそれぞれ受理官庁写し」、「記録原本」、「調査用写し」と呼ぶ(同項)。これらのうち記録原本国際出願正本とする(PCT条約12条(2))。国際事務局所定の期間内記録原本受理しなかった場合国際出願取り下げられたものとみなされるPCT条約12(3))。

※この「受理官庁による受理」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「受理官庁による受理」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。

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