受理官庁による受理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
受理官庁は、PCT条約及びPCT規則に従い、国際出願を点検し及び処理する(PCT条約10条)。所定事項が記載されていないなど「国際出願の欠陥」が見つかった場合は、出願人に補充を要求する(PCT条約14条(1),(4))。所定期間までに出願人が補充しない場合、受理官庁は出願を取り消した旨を宣言する(PCT条約14条(1),(4))。所定の手数料が支払われない場合も受理官庁は出願を取り消した旨を宣言する(PCT条約14条(3)(a)(b))。 受理官庁は国際出願の一通を保持し、一通を国際事務局に送付し、他の一通を管轄国際調査機関に送付する(PCT条約12条(1))。これらはそれぞれ「受理官庁用写し」、「記録原本」、「調査用写し」と呼ぶ(同項)。これらのうち記録原本を国際出願の正本とする(PCT条約12条(2))。国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合、国際出願は取り下げられたものとみなされる(PCT条約12条(3))。
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