収用適格とは? わかりやすく解説

収用適格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 23:23 UTC 版)

土地収用法」の記事における「収用適格」の解説

事業3条各号いずれかに該当すれば収用適格が認められる各号事業公共性が高いと考えられるものを限定列挙しているのであり、同条は情報公開制度適用のない事業主体にも、事業公共性高ければ収用適格を与え仕組みとなっている。 他方事業公益性判断が、経済的価値算定のみでなく、環境的価値文化的価値その他諸々異なった性質価値との間での総合的考量基づいてなさるべきものとすると、行政庁だけで公正に判断できる問題になる。この点、平成13年改正では、公共性認定基準について最低限解決し与えられていない。 つまり、収用適格事業として望ましい事業あり方現行法曖昧な公益性だけで判断しており、情報公開制度適用がない事業主体にも事業公共性理由に収用適格を認めることへの正当性疑問視されるような運用状況にある。

※この「収用適格」の解説は、「土地収用法」の解説の一部です。
「収用適格」を含む「土地収用法」の記事については、「土地収用法」の概要を参照ください。

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