収用適格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 23:23 UTC 版)
事業が3条各号のいずれかに該当すれば収用適格が認められる。各号は事業の公共性が高いと考えられるものを限定列挙しているのであり、同条は情報公開制度の適用のない事業主体にも、事業の公共性が高ければ収用適格を与える仕組みとなっている。 他方、事業の公益性の判断が、経済的価値の算定のみでなく、環境的価値、文化的価値その他諸々の異なった性質の価値との間での総合的考量に基づいてなさるべきものとすると、行政庁だけで公正に判断できるか問題になる。この点、平成13年の改正では、公共性の認定基準について最低限の解決しか与えられていない。 つまり、収用適格事業として望ましい事業のあり方を現行法は曖昧な公益性だけで判断しており、情報公開制度の適用がない事業主体にも事業の公共性を理由に収用適格を認めることへの正当性が疑問視されるような運用状況にある。
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