原住民給付とは? わかりやすく解説

原住民給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/23 16:49 UTC 版)

国民年金保険」の記事における「原住民給付」の解説

55歳以上65歳未満原住民で、国内戸籍有し下記条項合致しない加入者に対し月額3,000NTDが支給される現職軍人公務員教員及び公営民営事業従事者政務人員、公教人員、公営事業人員恩給または軍人の退役金を受けた者。 障害者生活補助或いは栄民就養給付を受ける者。 政府全額負担により収容される者。 前年個人所得年額50NTD超える者。 個人所有不動産資産500NTD超える者。 収監中の者。 満65歳になると国民年金保険老年年金統合される

※この「原住民給付」の解説は、「国民年金保険」の解説の一部です。
「原住民給付」を含む「国民年金保険」の記事については、「国民年金保険」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国民年金保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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