原住民給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/23 16:49 UTC 版)
満55歳以上65歳未満の原住民で、国内に戸籍を有し下記の条項に合致しない加入者に対し月額3,000NTDが支給される。現職の軍人、公務員、教員及び公営、民営事業従事者。 政務人員、公教人員、公営事業人員の恩給または軍人の退役金を受けた者。 障害者生活補助或いは栄民就養給付を受ける者。 政府の全額負担により収容される者。 前年の個人所得が年額50万NTDを超える者。 個人所有の不動産資産が500万NTDを超える者。 収監中の者。 満65歳になると国民年金保険の老年年金に統合される。
※この「原住民給付」の解説は、「国民年金保険」の解説の一部です。
「原住民給付」を含む「国民年金保険」の記事については、「国民年金保険」の概要を参照ください。
- 原住民給付のページへのリンク