医療費無償による薬の不正入手・転売問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 00:08 UTC 版)
「生活保護問題」の記事における「医療費無償による薬の不正入手・転売問題」の解説
2010年2月、大阪市において医療扶助受給者が複数の医療機関を受給し向精神薬を営利目的で大量入手するという問題が起こった。それを受けて厚生労働省が実施した受給者サンプリング調査で、同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されていた患者について、そのサンプル中70.3%が不適切受診であった。 そのため厚労省は2011年に「生活保護法の医療扶助の適正な運営について」 を通知し、福祉事務所は、受給者が複数の医療機関から重複して同一薬を処方されていないかレセプト検査実施の義務を担うこととなった。 しかし会計検査院が2014年末に受給者のレセプトを検査したところ、1ヶ月あたり30日分以上を処方された者が66.3%、さらに180日分以上を処方されたものが1.5%存在した。また福祉事務所が数度に渡り改善要求を出したにもかかわらず、引き続き重複処方が改善されない事例もあった。そのため会計検査院は厚労省などに対し、重複処方が改善されない受給者に対しての方策を検討をするよう勧告している。 2014年の厚労省調査によれば、向精神薬を3剤以上同時に処方される「多剤処方」を受けている割合は健康保険組合加入者の4倍である。
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