医療費無償による薬の不正入手・転売問題とは? わかりやすく解説

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医療費無償による薬の不正入手・転売問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 00:08 UTC 版)

生活保護問題」の記事における「医療費無償による薬の不正入手・転売問題」の解説

2010年2月大阪市において医療扶助受給者複数医療機関受給し向精神薬営利目的大量入手するという問題起こった。それを受けて厚生労働省実施した受給者サンプリング調査で、同一月に複数医療機関から向精神薬処方されていた患者について、そのサンプル中70.3%が不適切受診であった。 そのため厚労省2011年に「生活保護法医療扶助適正な運営について」 を通知し福祉事務所は、受給者複数医療機関から重複して同一処方されていないレセプト検査実施義務を担うこととなった。 しかし会計検査院2014年末に受給者レセプト検査したところ、1ヶ月あたり30日分以上を処方された者が66.3%、さらに180日分以上を処方されたものが1.5%存在した。また福祉事務所数度渡り改善要求出したにもかかわらず引き続き重複処方改善されない事例もあった。そのため会計検査院厚労省などに対し重複処方改善されない受給者に対して方策検討をするよう勧告している。 2014年厚労省調査によれば向精神薬を3剤以上同時に処方される多剤処方」を受けている割合健康保険組合加入者の4倍である。

※この「医療費無償による薬の不正入手・転売問題」の解説は、「生活保護問題」の解説の一部です。
「医療費無償による薬の不正入手・転売問題」を含む「生活保護問題」の記事については、「生活保護問題」の概要を参照ください。

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