医療機関が検体検査を外注できる理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 03:25 UTC 版)
「検体検査」の記事における「医療機関が検体検査を外注できる理由」の解説
医療法第15条の2において業務委託(医療機関内業務の委託)について、診療等に著しい影響を与えるものについては厚生労働省で定める基準に適合するものに委託しなければならないとしている。医療法施行令第4条の7で診療等に著しい影響を与える業務として、一に「人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務」が定められている。また医療法施行規則第9条の8に検体検査の業務を医療機関内で適正に行う者の基準がある。 検体検査の業務を医療機関以外の場所で行う場合は臨床検査技師等に関する法律で定められた登録衛生検査所に委託することができる。 医療機関における検体の検査は、医療法制定前より、医療機関の外でも行われており、検査を行うための資格は必須ではなかった。昭和33年に衛生検査技師法が制定され衛生検査技師が国家資格となったが、業務独占資格とはならなかったので、昭和45年に生理学的検査を許可された臨床検査技師の制度が追加されて以来現在でも検体検査については臨床検査技師等の資格は必須ではない。また、昭和45年、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律制定と同時に衛生検査所の任意登録制が導入された。昭和55年からは義務登録制となっており、現在は業として臨床検査を受託するすべての国内施設が登録衛生検査所である。
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