化学物質の有害性の調査とは? わかりやすく解説

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化学物質の有害性の調査

新規化学物質製造し、または輸入しようとする事業者はあらかじめ、有害性調査行いその結果等を厚生労働大臣届け出なければならない

また、厚生労働大臣は、届出をした事業者対し労働者健康障害防止するための措置構図べきことを勧告することが出来る。

・但し、以下の場合は化学物質の有害性の調査義務免除されている。

(1)新規化学物質について予定されている製造又は取扱い方法等からみて、労働者当該新規化学物質さらされるおそれがない旨の厚生労働大臣確認受けたとき。
(2)新規化学物質関し、既に得られている知見に基づき有害性がない旨の厚生労働大臣確認受けたとき。
(3)新規科学物質試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
(4)新規化学物質主として一般消費者の生活の用に供される製品として輸入される場合
(5)新規化学物質について、一の事業場における1年間製造量又は輸入量が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣確認を受け、確認受けたところに従ってその新規化学物質製造し、または輸入しようとするとき。

本条違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金処される



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