化学物質の有害性の調査
・新規化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者はあらかじめ、有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
・また、厚生労働大臣は、届出をした事業者に対し、労働者の健康障害を防止するための措置を構図べきことを勧告することが出来る。
・但し、以下の場合は化学物質の有害性の調査義務が免除されている。
(1)新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて、労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
(2)新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
(3)新規科学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
(4)新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品として輸入される場合。
(5)新規化学物質について、一の事業場における1年間の製造量又は輸入量が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受け、確認を受けたところに従ってその新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき。
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