動物の死体と遺棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/18 08:20 UTC 版)
動物の死骸を放置する事は、冒頭で述べたとおり衛生の観点から勧められない。このため動物の死骸を放置する行為は環境の汚損の範疇で扱われるが、その死骸は見る者に不快感や恐怖心を与えかねない。 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上の「廃棄物」には「動物の死体」が含まれており、動物の死体は同法により適正に処理されることを要する。 嫌がらせ目的の故意による動物の遺体の遺棄は、その態様によっては刑法上の威力業務妨害罪(刑法234条)や傷害罪(刑法204条)を構成する。また、動物の死体等の送付はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)上に定義される「つきまとい等」に含まれ、公安委員会による禁止命令あるいは罰則の対象となる。このほか公共の利益に反するような形で、鳥獣の死体を棄てた場合は、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条27号)。 近年では動物虐待に絡んで動物の死骸が放置されるケースも見られ、他人の飼育していた動物の場合には器物損壊罪(刑法261条)、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)で定められた愛護動物の場合には動物愛護法違反の疑いで捜査が進められる。
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