判物とは? わかりやすく解説

はん‐もつ【判物】

読み方:はんもつ

室町時代以降将軍大名などが所領安堵(あんど)などを行う際に花押署し下達した文書江戸時代には朱印状黒印状より権威のあるものとされた。御判物


判物

読み方:ハンモツ(hanmotsu)

室町時代以降主君主筋から与えられる領知関係の証明書。

別名 御墨付御判物


判物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 00:31 UTC 版)

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『小笠原信興判物』(天正2年7月27日、華嚴院蔵)[1]

判物(はんもつ)とは、室町時代から江戸時代にかけて出された武家様文書の一つ。

概要

上位の立場にある者(特に征夷大将軍大名守護大名戦国大名藩主))が発給した文書のうち、差出人の花押が付されたものを指す。これに対して印判が付されたものを印判状朱印状黒印状)等と呼ぶ。

沿革

『原賴延寺領安堵判物』(永禄13年3月2日)[2]

特に公的性質の強い文書に用いられ、家臣に対する所領の給付や安堵感状など主従関係において重要性・永続性が必要とされる文書に対して用いられた。

鎌倉時代に直状(直筆の書状)に下知状の要素を加えた書下状が成立し、室町時代には守護大名が征夷大将軍の御内書に倣って発給された。戦国時代には印判状と区別して判物と呼ばれ、戦国大名の命令文書では最も格式が高いものとされた。

征夷大将軍が用いた判物は特に御判書と呼び、特に江戸幕府では10万石以上の大名家の異動(新規加封・当主交替)に対して用いられ、朱印状が用いられるそれ以下の大名との格式の差の証明とされた。

また、大名家において家老級の重臣には判物、それ以下の武士には印判状で文書が出されるなど、判物と印判状の差出対象に格差があった。

脚注

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  1. ^ 『靜岡縣史料』4輯、靜岡縣、1938年、260-261頁。
  2. ^ 『靜岡縣史料』4輯、靜岡縣、1938年、184-185頁。

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