刑法第134条とは? わかりやすく解説

刑法 第134条(秘密漏示罪)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)

守秘義務」の記事における「刑法 第134条(秘密漏示罪)」の解説

第1項医師、(歯科医師)、薬剤師医薬品販売業者助産師弁護士弁護人公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務取り扱ったことについて知り得た人の秘密漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金処する。」

※この「刑法 第134条(秘密漏示罪)」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
「刑法 第134条(秘密漏示罪)」を含む「守秘義務」の記事については、「守秘義務」の概要を参照ください。

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