刑事判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 06:39 UTC 版)
八鹿高校事件その他一連の集団暴力事件の公判と併合され、審理された。 1983年12月14日、神戸地方裁判所は、橋本らが配布したビラについて、「『この世の生き地獄』等の記載は解放同盟に対する批判の域を出て、それに対する恐怖心をいたずらに起こさせ、ひいては被差別部落出身者に対する差別意識を助長するもの」と述べ、「橋本の行動は適切を欠く」と認定しながらも、解放同盟の抗議行動には行き過ぎがあり可罰的違法性を認定できると判断した。その結果被告人13名全員に懲役3年(執行猶予4年)から懲役6月(執行猶予2年)の有罪判決が下った(この間、被告人1名が死亡)。1988年3月29日、大阪高等裁判所にて検事・被告人双方からの控訴棄却。1990年11月28日、最高裁判所にて被告人からの上告棄却。被告人全員の執行猶予付き有罪が確定した。
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