刑事判決とは? わかりやすく解説

刑事判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 06:39 UTC 版)

元津事件」の記事における「刑事判決」の解説

八鹿高校事件その他一連の集団暴力事件公判併合され審理された。 1983年12月14日神戸地方裁判所は、橋本らが配布したビラについて、「『この世生き地獄』等の記載解放同盟対す批判の域を出て、それに対す恐怖心いたずらに起こさせ、ひいては被差別部落出身者対す差別意識助長するもの」と述べ、「橋本行動は適切を欠く」と認定しながらも、解放同盟抗議行動には行き過ぎがあり可罰的違法性認定できる判断したその結果被告人13全員懲役3年執行猶予4年)から懲役6月執行猶予2年)の有罪判決下ったこの間被告人1名が死亡)。1988年3月29日大阪高等裁判所にて検事被告人双方からの控訴棄却1990年11月28日最高裁判所にて被告人からの上棄却被告人全員執行猶予付き有罪確定した

※この「刑事判決」の解説は、「元津事件」の解説の一部です。
「刑事判決」を含む「元津事件」の記事については、「元津事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの元津事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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