分割出願とは? わかりやすく解説

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分割出願(ぶんかつしゅつがん)Divisional Application


”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合に、その出願一部抜き出してする新たな出願をいう。

特許法では、2以上の発明含まれている場合に、分割出願をすることができる定められている(特許法44条)。発明の単一性がないとして拒絶され場合に、分割出願を行うことが多い。

意匠法では、2以上の意匠含まれている場合に分割出願ができる(意匠法第10条の2)。

商標法では、2以上の指定商品指定役務)が含まれている場合に、指定商品指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている(商標法第10条)。2以上の商標誤って1つ出願でした場合に、各商標ごとに分割することはできない

分割出願の出願日は、現実出願ではなく、もとの出願親出願原出願などと呼ぶ)の出願日となる。ただし、原出願含まれていない事項について分割出願を行った場合には、分割出願の出願日は、現実出願日となる。

知的財産用語辞典ブログ「分割出願」
執筆弁理士 古谷栄男)




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