出訴期間徒過・承認の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:10 UTC 版)
「嫡出否認」の記事における「出訴期間徒過・承認の効果」の解説
嫡出否認の訴えには、家庭の平和の維持や父子関係の早期安定の観点から厳格な要件が定められている。法理論上、実親子関係が成立するには自然血縁関係が必要であるが、父子関係を早期に安定させるために嫡出否認には出訴期間の制限が設けられており(775条)、出訴期間を徒過した場合や承認(776条)があった場合には父子関係は確定的になり以後父子関係を争うことはできなくなる。 上述の出訴期間内に嫡出否認のないとき、あるいは夫による承認があったときは夫婦の子としての身分(嫡出関係)は確定的なものとなるため、真実ではない父子関係であっても法律上の父子関係は確定し、以後、何人も嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを提起できず、真実の父による任意認知や子からの裁判認知も認められなくなる(判例として最判昭41・2・15民集20巻2号202頁)。撤回・戸籍の訂正も認められない。
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