公記号偽造罪・公記号不正使用罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/31 09:29 UTC 版)
「印章偽造の罪」の記事における「公記号偽造罪・公記号不正使用罪」の解説
行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる(166条1項)。公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も同様とされる(166条2項)。 「公務所の記号」の意義に関しては、「人の同一性以外の事項を表示する影蹟」をいうとする表示内容標準説(通説)と、「押捺される物体が文書以外の場合の影蹟」をいうとする押捺物体標準説に分かれる。
※この「公記号偽造罪・公記号不正使用罪」の解説は、「印章偽造の罪」の解説の一部です。
「公記号偽造罪・公記号不正使用罪」を含む「印章偽造の罪」の記事については、「印章偽造の罪」の概要を参照ください。
- 公記号偽造罪公記号不正使用罪のページへのリンク