公記号偽造罪公記号不正使用罪とは? わかりやすく解説

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公記号偽造罪・公記号不正使用罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/31 09:29 UTC 版)

印章偽造の罪」の記事における「公記号偽造罪・公記号不正使用罪」の解説

行使の目的で、公務所記号偽造した者は、3年以下の懲役処せられる(1661項)。公務所記号不正に使用し、又は偽造した公務所記号使用した者も同様とされる1662項)。 「公務所記号」の意義に関しては、「人の同一性以外の事項表示する影蹟」をいうとする表示内容標準説(通説)と、「押捺される物体文書以外の場合の影蹟」をいうとする押捺物体標準説に分かれる

※この「公記号偽造罪・公記号不正使用罪」の解説は、「印章偽造の罪」の解説の一部です。
「公記号偽造罪・公記号不正使用罪」を含む「印章偽造の罪」の記事については、「印章偽造の罪」の概要を参照ください。

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