個別類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)
法例においては、解釈上はともかく、明文上は不法行為の類型に応じた個別的な規律はされていなかった。これに対し通則法では、不法行為の類型に応じて最密接地を選択すべきであるとする近時の考え方を考慮し、生産物責任と名誉・信用毀損の準拠法について、特例を設けた。
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