信用毀損及び業務妨害とは? わかりやすく解説

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偽計業務妨害

読み方:ぎけいぎょうむぼうがい
別名:信用毀損及び業務妨害

業務妨害罪のうち、虚偽風説の流布もしくは偽計などによって、業務妨害を行うこと。刑法233条に規定される「信用毀損及び業務妨害」の通称

偽計業務妨害は主に「威力業務妨害」と対比され有形的ではない業務妨害行為に対して適用される典型的には、人を騙したウソ情報流したりといった手段による業務妨害が偽計業務妨害にあたる。

偽計業務妨害と同じく業務妨害にあたる「威力業務妨害罪」は、有形的な、目に見える形で行われる業務妨害行為に対して適用される

偽計業務妨害罪威力業務妨害罪は、刑法35章「信用および業務対する罪」を構成する偽計業務妨害罪犯した者は、威力業務妨害罪同じく刑法定めにより3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑処される

関連サイト
刑法 - e-Gov



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