使用貸借の意義とは? わかりやすく解説

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使用貸借の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)

使用貸借」の記事における「使用貸借の意義」の解説

民法規定される使用貸借当事者一方無償である物を引き渡すことを約し相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約終了したときに返還をすることを約することを内容とする諾成・無償片務契約である(第593条)。2017年改正前の民法では相手方から目的物受け取ることを要する要物契約とされていたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で諾成契約変更された。 使用貸借消費貸借賃貸借同じく貸借契約使用許与契約)に分類される借主貸主親族関係など、個人的な信頼関係存在することが想定され類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合使用貸借なのか賃貸借なのか無償地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる

※この「使用貸借の意義」の解説は、「使用貸借」の解説の一部です。
「使用貸借の意義」を含む「使用貸借」の記事については、「使用貸借」の概要を参照ください。

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