代表実績8.株式会社ジュピターテレコム株式取得価格決定申立事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:22 UTC 版)
「野口真人」の記事における「代表実績8.株式会社ジュピターテレコム株式取得価格決定申立事件」の解説
株式会社ジュピターテレコムが株式非公開化手続の一環として実施した全部取得条項付種類株式の取得に関し、少数株主から提起された株式取得価格申立事件において、プルータス・コンサルティングが主として意見書の提出を通じ、株式会社ジュピターテレコムの主張を支援。 本事案では、全部取得条項付種類株式の取得価格を、それに先立ち行われた普通株式の公開買付価格と同額に設定することの是非が争われましたが、最高裁判所は、株主側の主張を一部認めた東京地裁および東京高裁の決定を覆し、公開買付価格が適正であるとする会社側の主張を全面的に認める決定を下した。 これは、構造的な利益相反のある非公開化取引において、意思決定過程の恣意性を排除し、一般に公正と認められる手続がとられた場合には、原則として取引当事者の定めた取引条件を尊重すべきであるという判断を、最高裁判所が初めて示したものとして注目され、その後のM&A実務や価格決定手続にも多大な影響を及ぼしている。
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