交差点等への進入および停止の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 04:40 UTC 版)
「停車」の記事における「交差点等への進入および停止の禁止」の解説
また、駐停車禁止等の規制とは別に、車両等の交差点等への進入および交差点等での停止を禁止する規制がある。これは、以下の場所において車両等が、その場所での停止を禁止するとともに、その場所で停止する事になるおそれがある場合は、予めその場所への進入を禁止するものである。 交通整理の行われている交差点(停止線の道路標識・道路標示がある場合はそれを超えた部分)交通整理の行われている交差点とは、赤信号・青信号による信号機が交差点の各方向にあるものである。赤の点滅信号と黄色の点滅信号による信号機のみ設置されている交差点や、横断歩道のための信号機(押しボタン式信号機など)は、交通整理の行われていない交差点となる。 なお、交差点内に入っていても、交差道路から直進または右左折する車両等の妨害となる可能性がない場合、違反とはならない。 横断歩道、自転車横断帯、踏切、または「停止禁止部分」の道路標示によつて区画された部分
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