事情変更の原則とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 法概念 > > 事情変更の原則の意味・解説 

事情変更の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/25 00:44 UTC 版)

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは、契約締結時に前提とされた事情がその後大きく変化し、当初の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に契約の解除や契約の改定を認める法原理[1]


  1. ^ 内田 貴『民法II 第3版』東京大学出版会、2011年。
  2. ^ a b c d e 内田 貴『民法II 第3版』東京大学出版会、2011年、76頁。
  3. ^ 好美清光「一橋における民法学」一橋論叢
  4. ^ 内田 貴『民法II 第3版』東京大学出版会、2011年、77頁。


「事情変更の原則」の続きの解説一覧




事情変更の原則と同じ種類の言葉

このページでは「ウィキペディア」から事情変更の原則を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から事情変更の原則を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から事情変更の原則を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「事情変更の原則」の関連用語

事情変更の原則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



事情変更の原則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの事情変更の原則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS