事情変更の原則
【英】: clausla rebus sic stantibus
ラテン語の原義は「もし事情がこのまま存続するならばという約款」である。すべての契約は、暗黙の前提として、このような約款を含んでいると考えられるため、契約が締結されたときの社会的事情に重大な変更があれば、契約はその拘束力を失うことを意味する。この原則が適用される要件としては、事情の変更の原因が当事者にはないものでなければならないこと、その変更は当事者の間で予見せず、また予見できない異常なものであることが挙げられる。OPEC が各国の利権契約を改訂して事業参加ないしは国有化を進めた 1970 年代に、この原則がしばしば適用された。 |

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