主観的構成要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 20:29 UTC 版)
本罪は目的犯であり、「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的」が必要である。ここでいう目的とは、確定的な刑事処分や懲戒処分を意図するものである必要はなく、刑事捜査・懲戒調査の対象とする目的で足りる。すなわち、虚偽申告により刑事または懲戒の処分がなされるか否かについては未必的な認識で足りる。
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