主要条文とは? わかりやすく解説

主要条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:18 UTC 版)

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の記事における「主要条文」の解説

第3条動産譲渡対抗要件特例等)法人動産当該動産につき貨物引換証預証券及び質入証券倉荷証券又は船荷証券作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産譲渡につき動産譲渡登記ファイル譲渡登記がされたときは、当該動産について、民法178条の引渡しがあったものとみなす。 代理人によって占有されている動産譲渡につき前項規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産引渡し請求した場合において、当該代理人本人に対して当該請求につき異議があれば相当の間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内異議述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産引き渡し、それによって本人損害生じたときであっても、その賠償責任負わない第4条債権譲渡対抗要件特例等)法人債権指名債権であって金銭支払目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権譲渡につき債権譲渡登記ファイル譲渡登記がされたときは、当該債権債務者以外の第三者については、民法467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては当該登記日付をもって確定日付とする。 前項規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人当該債権債務者第11条2項規定する登記事項証明書交付して通知をし、又は当該債務者承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。 前項場合においては民法468条第2項規定は、前項規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては当該債権債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由譲受人対抗することができる。

※この「主要条文」の解説は、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の解説の一部です。
「主要条文」を含む「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の記事については、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「主要条文」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「主要条文」の関連用語

主要条文のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



主要条文のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS