不課口給田・税戸とは? わかりやすく解説

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不課口給田・税戸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)

均田制」の記事における「不課口給田・税戸」の解説

不課口不課戸)とは納税しない口(戸)のことである。 不課口には二種類あり、まず納税するだけの能力持たない子供老人廃疾寡婦などしかいない戸を蠲課戸と呼ぶ。これに対して北魏に於いては11歳以上15歳未満中男および廃疾者が戸主の戸に対して40畝(20+20)、70歳以上の老男が戸主の戸に対して80畝、寡婦40畝を給付した。隋に付いて詳細不明。唐では戸主でなくても老男および篤疾廃疾40畝、寡婦30畝となる。 これらの不課口給田社会保障的な意味合いを持つものである。これとは別に唐代では官に免税特権出来、これらを免課戸と呼ぶ。 唐を通じて課戸増大一途辿り、それに伴って一般農民給付され田地減っていった。755年天宝十四年)の記録で本来給付されるべき土地が1430万頃あまりに対して実際給付額530万頃あまりという数字がある。しかし給付され土地少なくなっても税は減額されず、これによって生じた農民困窮均田制崩壊一因と見られる

※この「不課口給田・税戸」の解説は、「均田制」の解説の一部です。
「不課口給田・税戸」を含む「均田制」の記事については、「均田制」の概要を参照ください。

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