ウイルス作成罪とは? わかりやすく解説

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ウイルス作成罪

読み方ウィルスさくせいざい
別名:不正指令電磁的記録に関する罪

ウイルス作成罪とは、コンピュータウィルス作成や提供、供用取得保管したりすることで成立する罪のことである。

ウイルス作成罪は、2011年刑法改正により新たに設けられたもので、コンピュータウィルス作成提供した者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金処し取得保管した者には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金処する規定している。


参照リンク
不正指令電磁的記録に関する罪 - (警視庁


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