上野原スポーツ学習施設をめぐる訴訟とは? わかりやすく解説

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上野原スポーツ学習施設(仮)をめぐる訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/20 07:20 UTC 版)

神山好市」の記事における「上野原スポーツ学習施設(仮)をめぐる訴訟」の解説

1994年7月20日から1995年3月16日までの間に中野区が「上野原スポーツ学習施設(仮)」の用地名目10億7888408円で購入した20ヘクタール土地が、不当に高額であった疑いがもたれ、中野区損害賠償として1億6000万円を払うことを請求する住民訴訟起こされる一審東京地方裁判所では、本案前の住民監査請求用地売買契約から1年以上経過しているという理由却下されたが、1999年東京高等裁判所での控訴審では住民監査請求遅れた正当な理由として「住民独自に調査するのには時間要する」が認められ審理一審差戻す判決出された。神山区長退任後2002年12月中野区教育委員会は同施設の建設計画断念し土地1億3310万円上野原市売却された。なお、住民訴訟差戻し後の一審和解している。

※この「上野原スポーツ学習施設(仮)をめぐる訴訟」の解説は、「神山好市」の解説の一部です。
「上野原スポーツ学習施設(仮)をめぐる訴訟」を含む「神山好市」の記事については、「神山好市」の概要を参照ください。

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