一時の娯楽に供する物とは? わかりやすく解説

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一時の娯楽に供する物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:49 UTC 版)

賭博及び富くじに関する罪」の記事における「一時の娯楽に供する物」の解説

判例・通説によれば関係者一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュース食事などが挙げられるまた、これらの物を費用負担させるために金銭支出させた場合賭博罪構成しない大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁)。 一方金銭そのものは、一時娯楽供するものとはいえない(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。

※この「一時の娯楽に供する物」の解説は、「賭博及び富くじに関する罪」の解説の一部です。
「一時の娯楽に供する物」を含む「賭博及び富くじに関する罪」の記事については、「賭博及び富くじに関する罪」の概要を参照ください。

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