一時の娯楽に供する物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:49 UTC 版)
「賭博及び富くじに関する罪」の記事における「一時の娯楽に供する物」の解説
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない(大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁)。 一方、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。
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