単純賭博罪とは? わかりやすく解説

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単純賭博罪

読み方:たんじゅんとばくざい
別名:単純とばく罪

常習的ではない賭博行為に対して処せられる罪名

単純賭博罪は、刑法185条により「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料処する。ただし、一時の娯楽に供する物賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されている。

賭博罪には、単純賭博罪と常習賭博罪2種類があり、単純賭博罪の方が刑は軽い。例えば、初め賭博行った者や年に数回程度賭博行っている者に対しては単純賭博罪が適用されることが多い。一方日常的に賭博行っている者は、賭博常習罪が適用される

単純賭博罪の但し書きの「一時の娯楽に供する物賭けたにとどまるときは、この限りでない。」は、例えば、麻雀ジュース賭けたりサッカー試合お菓子賭けたりする場合で、これらは単純賭博罪には該当しない

関連サイト
刑法 - e-Gov



たんじゅん‐とばくざい【単純賭博罪】

読み方:たんじゅんとばくざい

賭博罪



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