コモン・ロー上のリーエン
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「担保権 (英米法)」の記事における「コモン・ロー上のリーエン」の解説
詳細は「リーエン」を参照 コモン・ロー上のリーエンは、多くの英米法系の法制度においては、被担保債権の担保として有形資産の物理的占有を保持する権利である。法域によっては、これは占有型の担保の一形態であり、当該資産の占有は担保権者に移転され(かつ維持され)なければならない。この権利は純粋に受動的である。すなわち、担保権者(リーエン権者)は当該資産を売却する権利を有しない。支払があるまで返還を拒絶する権利のみを有するのである。米国においては、リーエンは非占有型の担保たり得る。米国と他の英米法諸国の間の違いに関する議論については、リーエンを参照。 ほとんどのコモン・ロー上のリーエンは法律上当然に生じる(多くの場合はコモン・ローによってであるが、制定法によることもある。)が、契約によってコモン・ロー上のリーエンを創設することも可能である。裁判所は、当該契約において担保権者に売却権限を与えることも可能であることを確認しているが、当該権原に関する判例法は限定的であり、当該権原の行使に当たっていかなる制限および義務が課されることとなるかを知ることは困難である。
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コモン・ロー上のリーエン
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「リーエン」の記事における「コモン・ロー上のリーエン」の解説
コモン・ロー上のリーエン(legal lien)の場合、債権者が目的物の占有を取得し、債務者が弁済するまで目的物を留置できる。日本の民法の留置権に相当する。コモン・ロー上のリーエンは対世的な効力をもつ。本来、売却権はないが制定法で例外的に認められている場合がある。
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