クリアランス(clearance)または規制免除(exemption)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 19:23 UTC 版)
「放射性廃棄物」の記事における「クリアランス(clearance)または規制免除(exemption)」の解説
人工放射性物質に起因する被曝線量が「自然界の放射線レベルと比較して十分小さく」また「人の健康に対するリスクが無視できるものである」ならば、規制の枠組みから外しても良いという考え方をクリアランス(clearance)と呼ぶ。また、放射性物質として扱う必要のないものを区分するレベルをクリアランスレベル(clearance level)と呼ぶ。 クリアランス制度が適用される放射性物質を含むものは、その定義より人の健康に対するリスクは無視できる程度であると言うことができる。 日本においては1997年から原子力安全委員会は、IAEAの技術文書に示されたクリアランスレベル算出の考え方に基づき、発電用原子炉(軽水炉、ガス炉、試験研究炉)などを対象として委員会報告書をとりまとめた。
※この「クリアランス(clearance)または規制免除(exemption)」の解説は、「放射性廃棄物」の解説の一部です。
「クリアランス(clearance)または規制免除(exemption)」を含む「放射性廃棄物」の記事については、「放射性廃棄物」の概要を参照ください。
- クリアランスまたは規制免除のページへのリンク