れんざ‐せい【連座制】
連座制(れんざせい)
候補者の周りが選挙違反を犯したとき、候補者も処分を受ける制度を連座制と言う。具体的には、候補者の当選が無効になるほか、向こう5年間、当該選挙区からの立候補が禁止される。
この場合、候補者が事件に関与したかどうかは問いない。つまり、買収などの選挙違反が候補者の知らないところで行われたとしても、候補者も処分されるのである。
連座制の対象になるのは、選挙の総括責任者、出納責任者、地域主催者、候補者の親族、秘書、などである。例えば、秘書や親族が選挙法違反で有罪となった場合「禁固以上の刑(執行猶予を含む)」が確定すると、候補者に連座制が適用される。
1994年、細川連立内閣が政治改革の一環として進めた公職選挙法改正により、連座制の適用範囲が拡大された。現行制度では、対象者が秘書や選挙運動管理者にまで広げられた拡大連座制が採用されている。
(2000.09.01更新)
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