りそく‐せいげんほう〔‐セイゲンハフ〕【利息制限法】
読み方:りそくせいげんほう
一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和29年(1954)制定。同法では利率の上限について、元本10万円未満の場合は年20パーセント、元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、元本100万円以上の場合は年15パーセントと規定している。→グレーゾーン金利 →出資法
[補説] 平成18年(2006)の貸金業法改正以前、多くの貸金業者が、出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)と利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)の間(グレーゾーン金利)で貸し付けを行い問題視されていた。平成22年(2010)6月に貸金業法等の改正が完全施行され、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃された。
利息制限法(りそくせいげんほう)
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