めいよきそんとは? わかりやすく解説

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名誉毀損

読み方:めいよきそん

他人の名誉を損なうこと。および、その罪。刑法に基づきせられる

名誉毀損の罪は刑法34章(名誉に対する罪)第230条において以下のように規定されている。
(名誉毀損)
第二三十
公然と事実摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無かかわらず三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金処する
2   死者の名誉を毀損した者は、虚偽事実摘示することによってした場合なければ罰しない
2302項死者に対する名誉毀損罪規定であり、公にした事柄事実であれば罪には問われないが、虚偽内容によって死者の名誉を傷つけた場合処罰対象となることになる。

なお、名誉毀損罪を含む刑法34章の罪はいずれ親告罪であり、当事者告訴をもってのみ罪を問うことができる。

関連サイト:
刑法 - e-Gov

めいよ‐きそん【名誉毀損】

読み方:めいよきそん

公然と事実指摘して人の名誉すなわち社会的評価を傷つけること。

「名誉毀損」に似た言葉


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