死者に対する名誉毀損罪(2項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 02:00 UTC 版)
「名誉毀損罪」の記事における「死者に対する名誉毀損罪(2項)」の解説
死者に対する名誉毀損は、その事実が(客観的に)虚偽のものである場合にのみ成立する(刑法230条2項)。 死者に対する名誉毀損罪の保護法益については、議論があり、4説挙げられている。(1)死者に対する社会的評価(追憶)という公共的法益。(2)遺族個人の名誉。(3)遺族が死者に対して抱いている尊敬の感情。(4)死者自身の名誉。通説は(4)である。
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