その他法令上の連署とは? わかりやすく解説

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その他法令上の連署

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 07:25 UTC 版)

連署・副署」の記事における「その他法令上の連署」の解説

地方自治法定めによる直接請求の手続きに関して一定数以上の住民による連署定めがある。特別法による組合においては役員等改選又は解任する請求の手続きに関して組合員等による連署定めがある。刑事訴訟法においては被告人意思確認のために、書面への弁護人被告人連署求め定めがある。文化財保護法では文化財管理責任者選任又は変更届け出の際に、所有者管理責任者連署定めがある。土地区画整理法などの借地権申告手続きについては所有者借地人の連署定めがある。

※この「その他法令上の連署」の解説は、「連署・副署」の解説の一部です。
「その他法令上の連署」を含む「連署・副署」の記事については、「連署・副署」の概要を参照ください。

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