その他法的規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 05:18 UTC 版)
名称の使用禁止 臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。(法第20条) 秘密を守る義務 臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなった後においても、同様とする。(法第19条)
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