その他の禁止されている事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 20:20 UTC 版)
「チェアリフト」の記事における「その他の禁止されている事項」の解説
降車停留場における、折返装置部分での回り込み 初期のシングルリフトにおいて、降車部分と同じ雪面の高さが折返装置部分まで続いている上に緊急停止装置(後述)が無いものがあり、遊び半分で折返装置部分までそのまま乗車を続けて回り込んだ結果、雪面に接するスキーに引っ張られた力が支曳索にも伝わって脱索する事故が起こったケースがあるため、この場合は折返装置部分に近づいてはならない。なお、ほとんどのペアリフト以上の輸送能力の高いリフトや一部のシングルリフトで、降車位置の前方にスロープが設けられてそのまま滑り降りて降車する方法である場合、折返装置位置の雪面は降車位置より低くなるのでこのような事故は起こりにくくなっている。またこのケースで、降り損なって折返装置を回り込んだ後にある緊急停止装置を作動させるなど、上記条文 降車時 2に従う場合はこの限りでは無い。 チェアリフト折返装置と緊急停止装置の位置関係(函館七飯スノーパーク、2018年3月撮影) リフト下の立ち入り禁止 リフト下はゲレンデ上に架設されている場合以外では、通常はコースとして設定されていない事が多く、地形や雪の状況などによっては遭難や搬器・支柱等の障害物への衝突を含めた危険が伴うため、立ち入り禁止規制とされている。リフト下に落とし物をした場合は、勝手に立ち入って拾いに行かず、スキー場を含む運行主体の係員などにその旨を告げて対処してもらう。
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