そうさとくべつほうしょうきん‐せいど〔サウサトクベツホウシヤウキン‐〕【捜査特別報奨金制度】
読み方:そうさとくべつほうしょうきんせいど
警察庁が実施する公的懸賞金制度。平成19年(2007)4月より導入。都道府県警察が捜査中の事件のうち、警察庁が指定したものについて、容疑者確保につながる有力な情報を提供した人に上限300万円の報奨金(特に必要がある場合は最大1000万円まで増額)が支払われる。匿名・警察職員およびその家族・共犯者などによる情報提供は対象から除外される。
[補説] 警察庁は平成21年(2009)6月、英国人女性殺害・死体遺棄事件(平成19年3月発生)の指名手配容疑者(当時)に対する報奨金を、当初の100万円から最高額の1000万円に増額。複数の有力な情報を含む多数の通報が寄せられ、同年11月に容疑者は逮捕された。
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