じょうしゅうるいはんせっとうざいとは? わかりやすく解説

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常習累犯窃盗罪

読み方:じょうしゅうるいはんせっとうざい

盗犯等防止法規定に基づき常習的な窃盗対する刑の加重加味され窃盗罪のこと。

盗犯等防止法は「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」といい、窃盗犯常習的に犯行及んだ場合に、状況に応じて刑を重くする旨が規定されている。なお窃盗罪そのもの刑法規定されている。

盗犯等防止法第3条には、過去10年のうちに懲役6か月上の刑を言い渡されている者が新たに窃盗罪で罰せられる場合、刑を加重する旨が規定されている。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタルニシテ其ノ行為十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

ちなみに同法第4条では、常習的に強盗致死傷罪犯した者は無期または10年上の懲役とする旨が規定されている。

常習累犯窃盗罪のかどで刑務所何度も出入りしている者の中には、生活に困窮しているわけでも手持ちの金がないわけでもないのに衝動に駆られるようにして万引きを行う者もいる。こうした病的窃盗心理は「窃盗症」「クレプトマニア」などと呼ばれ精神障害一種見なされる

関連サイト
刑法
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律


じょうしゅうるいはん‐せっとうざい〔ジヤウシフルイハンセツタウザイ〕【常習累犯窃盗罪】

読み方:じょうしゅうるいはんせっとうざい

窃盗罪窃盗未遂罪にあたる行為常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑受けた者が、新たに罪を犯す成立し3年上の有期懲役処せられる。

[補説] 刑法上の規定ではなく昭和5年(1930)施行関連法盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」による規定



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