さんごうぶんかつとは? わかりやすく解説

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3号分割(さんごうぶんかつ)

夫婦男女トラブル関わる用語

2008平成20)年4月1日以降離婚した場合に、同年4月1日以降第3号被保険者期間があった者(専業主婦など)について、その者からの請求によって、その期間に対応する夫の厚生年金保険料納付記録2分の1分割すること。分割にあたり相手方との合意不要である。


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